株式会社の純資産
資本金 |
|
資本剰余金 | 資本準備金、その他資本剰余金 |
利益剰余金 | 利益準備金、その他利益剰余金 |
株式の発行
当座預金 21,000,000 | 資本金 21,000,000 |
資本金としなかった部分は株式払込剰余金で処理します。
当座預金 21,000,000 | 資本金 10,500,000 |
| 株式払込剰余金 21,000,000 |
※株式払込剰余金―資本準備金
新株式申込証拠金
1、株式の申込時
別段預金/新株式申込証拠金
2、払込期日になった時
新株式申込証拠金 / 資本金
/ 株式払込剰余金
当座預金 / 別段預金
繰延資産
本当は費用なんだけど、向こう数年、その効果が続くので、特別に資産としてあげるもの。
創立費 会社を設立するためには
例、XX会社は、 会社設立に際し、XXX、また、株式の発行のための費用¥800,000 を現金で支払った。
創立費 800,000 | 現金 800,000 |
株式交付費 増資にあたって新株発行するには
例、XXX株式会社は、 増資にあたり、XXX。また、株式の発行費用¥15,000,000 は小切手を振り出して支払った。
株式交付費 1,500,000 | 当座預金 1,500,000 |
開業費 会社設立後営業開始までの開業準備のために要した費用
開発費 特別に支出した費用
繰越利益剰余金
純利益の計上
例、XXX会社は、第一期の決算も結果¥ 2,000,000の当期純利益を計上した。
損益 2,000,000 | 繰越利益剰余金 2,000,000 |
剰余金の配当等の会計処理
繰越利益剰余金 XXX | 利益準備金 XXX 未払配当金 XXX ○○積立金 XXX |
利益準備金:会社法上、配当として支出する金額(配当金)の10 分の1を、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4 分の1に達するまで利益準備金として積み立てなければなりません。
法定準備金:資本準備金 + 利益準備金
1,上限:1/4 資本金 − 法定準備金 2,1/10配当金 3,上記1、2小さいほうが、利益準備金として積み立てる。 |
例、平成19年 11月4日開催の定時株式総会において、以下のとおり剰余金の配当等の実施を決議した。なお、資本金 10,000,000、資本準備金800,000 、利益準備金400,000および繰越利益剰余金1,500,000 勘定がそれぞれ貸方残高であった。
利益準備金:各自計算 配当金:¥600,000
別途積立金:¥300,000
繰越利益剰余金 960,000 | 利益準備金 60,000 未払配当金 600,000 別途積立金 300,000 |
1,上限:1/4 資本金−法定準備金 = 1/4*10,000,000−(1,200,000 )=1,300,000 2, 1/10配当金= 60,000 3, 60,000 、利益準備金として積み立てる。 |
純損失の計上
合併 合併差異 のれん
税金の会計処理
1,中間申告を行った時
仮払法人税等 XXX | 当座預金 XXX |
2,1年分の法人税等の額が確定した時
法人税等 XXX | 仮払法人税等 XXX 未払法人税等 XXX |
租税公課(そぜい)
固定資産税なぞ費用として計上することのできる税金は、その税金名を付けた勘定科目または租税公課(費用)勘定で処理します。
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